版権商品の買取
『版権商品』って何?と思われるかもしれませんが、簡単に説明すると、商品に著作権が付いていて権利者に許可なく勝手に売買・流通させてはいけない商品のことです。著作権が付いた商品でわかりやすいものは、図書や映画や音楽です。こういった商品の流通で在庫なんて発生するのかと思われるかもしれませんが、在庫買取業でも版権商品に関わることがあります。
どんな場合かと言いますと、芸能人・有名人とのコラボ商品の在庫処分です。
パッケージに有名人の写真が使われている商品を目にしたことはありませんか?
このコラボ商品ですが、パッケージに使われている有名人の写真には、著作権が発生します。
芸能人・有名人は自身の肖像(写真・動画など)を流通させることで収入を得ている方々なので、その商売を他者が邪魔することは許されないというのはおわかりですよね。著作権侵害は民事訴訟の対象にもなりますし、このコラボ商品を在庫として抱えてしまうと、なかなか厄介なことになります。
基本的に、有名人の写真を使用させてもらう場合、使用可能な写真と使用可能な期間を定めて、パッケージを制作します。そして、その許可されている期間内は販売してももちろん問題ないのですが、写真の使用期限が切れてしまったら商品が売れ残っていても販売することはできません。再度、写真の使用許可を取れば問題ないのですが、売れ残った商品を販売する許可を得るためだけに追加で経費をかけるのは馬鹿馬鹿しいですよね。その許可を取ったとしても、また売れ残ってしまうかもしれませんし。そんなこんなで、こういったパッケージの商品の在庫を抱えていらっしゃるお客様が意外に多いのです。
版権商品の買取事例
今回は、弊社が版権商品で取り扱った事例をご紹介します。
『某有名人とのコラボ商品の在庫を抱えているが、買取は可能でしょうか?』とアパレルメーカー様から連絡をいただきました。弊社買取担当の高橋が詳しくお話を伺ってみました。
コラボ商品はストッキングで、外装に有名人の画像が入っているのですが、その有名人との契約期間が終了しているため販売することができない状態でした。これは著作権侵害にかかわる可能性がありますので、商品画像の確認ではなくサンプルを送っていただき、弊社で内容の確認をすることにしました。
お客様のお話の通り、商品の外装に有名人の画像が入っており、この外装のままでは販売は不可能とわかりました。次に、コラボ商品であるため、外装を変更して販売することが可能かどうかを確認しました。外装変更での販売を不可とする契約はかなりまれですが、契約時に設定されている場合もありますから必ず確認をしてください。今回は外装変更での販売は可能な契約でしたので、外装を外しての販売を提案しました。また、ブランドイメージを下げないために、販売は海外輸出のみに限定しました。560万円で24万点の買取でした。
お客様の声
コラボ商品の在庫を抱えていましたが、知識がなくどうすればよいかわかりませんでした。商品サンプルを送っておまかせしましたが、丁寧に説明をしていただけて、安心感がありました。在庫を一括処分できて助かりました。
【著者紹介】 大林 洋
株式会社ワールドトレードジャパン代表取締役
大学を卒業後、アパレルネットショップを開店。
7年後、在庫問題に悩まされ、個人事業主として在庫処分業を始める。
2013年株式会社ワールドトレードジャパン設立。
その後年間約200社以上の企業の在庫買取に携わる。